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2018年04月01日

平成30年度税制改正「貸付事業用宅地等」の見直し

平成30年度税制改正で、相続に大きく影響する「貸付事業用宅地等」の範囲が見直されました。

監修者

松原 健司氏

税理士法人FP総合研究所 代表社員・税理士

平成8年、関西学院大学経済学部卒業。平成12年、税理士登録。その後、税理士法人FP総合研究所において資産税部ゼネラルマネージャー、平成26年4月からは東京支店長も兼務。平成28年3月、代表社員(CEO)となる。著書に「これならできる!事業継承Q&A」(実務出版)、「相続税対策に成功する賃貸住宅活用の秘訣」(清文社)等がある。資産税に強い税理士として、わかりやすいセミナーが参加者から好評で、土地オーナー向けセミナーも多数講演。

「貸付事業用宅地等」の範囲が見直され、相続開始前3年以内のものは対象外に。

建物または構築物の敷地として不動産賃貸を行っている土地については「貸付事業用宅地等」として、最大200㎡まで50%減額を行うことが可能です。この制度は、相続発生時において貸付事業の用に供されていた場合など要件が比較的ゆるやかなため、賃貸物件などを購入し貸し付けることでこの特例を適用し、瞬時に評価を引き下げようとする対策が見受けられました。 そこでこれらの対策についても規制がかかり、貸付事業の用に供している土地のうち、相続開始前3年以内に貸付事業を開始したものについては、相続開始の直前で対策を行ったものとして、当該制度の対象外とされることになりました。 ただし例外として、相続開始前の3年を超えて事業的規模※で不動産貸付業を行っている人が新たに開始した不動産貸付にかかる土地については、「不動産賃貸業を主たる事業として一定規模以上で行っている」という観点から、その人が所有する相続開始前3年以内に賃貸を開始した土地についても当該制度の適用対象となります。

また、当該制度は平成30年4月1日以後の相続から適用開始となりますが、この日よりも前に開始した不動産賃貸については、改正の対象から除くこととなっています。当該制度は親族間や同族会社との賃貸借においても適用が可能ですので、所有されている賃貸借を再確認されることをお勧めします。   ※「事業的規模」の目安・・・賃貸マンション等の場合は10室以上、貸家は5棟以上

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