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コラム

2016年12月28日

家賃収入の確定申告は、青色申告で節税効果をアップ

賃貸オーナーのみなさんは年度末に向けて確定申告の準備をされていることと思います。確定申告では家賃収入などの不動産収入がある場合、青色申告をすることができます。ここでは確定申告の基本と青色申告についてご紹介します。

1年間の所得を計算する確定申告と青色申告

所得税の確定申告は、1年間に生じた所得金額とそれに対する所得税の額を計算する手続きです。源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算します。1年間に生じた所得金額を正しく計算するためには、取引で作成したり受け取ったりした領収証などの書類を保存しておき、収入金額や必要経費についても把握しておく必要があります。   確定申告をする人の中でも一定の条件を満たした人のために、税金の計算などでメリットのある青色申告の取り扱いがあります。青色申告を受けることができるのは、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。 条件としては、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出して青色申告の申請をすること、年末に貸借対照表と損益計算書をつけることができるように複式簿記で記帳をしておき、帳簿を一定の期間保管しておくことです。記帳については現金出納帳など、もう少し簡易な記帳でも可能な場合があります。 では、青色申告をした場合に受けられるメリットについて、いくつか確認しておきましょう。

青色申告の大きなメリットは控除が受けられること

青色申告にするといくつかの特典を受けることができます。ここでは不動産所得を申告する人が主に受けることができる特典について説明します。 第一に「青色申告特別控除」。所得に係る取引を複式簿記で記帳している場合は65万円、簡易簿記で記帳している場合は10万円を課税所得から控除することができます。(ただし、青色申告特別控除前の所得金額を限度とします。) その記帳から貸借対照表と損益計算書を作成して確定申告書に添付する必要があります。   事業で不動産収入を得ていると言えるかどうかは規模を見て決められますが、貸付であれば基準が決められています。事業と認められる規模は次のとおりです。   1. 貸間、アパートなどについては、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。   2. 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。   最高で65万円、条件を満たさない場合も10万円を必要経費として控除できるのは、所得税の面で大きなメリットです。

特別控除以外にもある!青色申告のメリット

「青色事業専従者給与」 青色申告をしている人と同一生計の配偶者や親族で、青色申告者が行っている事業(マンション経営など)に専ら従事している人に支払った給与を必要経費として計上することができます。   青色事業専従者になれる年齢は15歳以上です。金額は事前に届出書に記載して提出された範囲で、専従者の労務の対価として適正な金額のみ認められます。なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族ではなれません。親族一同で事業を行っている場合などは控除金額が大きくなるので、家族や親族がいる人にはかなりメリットのある制度です。   「純損失の繰越しと繰戻し」 1年間の所得がマイナスとなっている場合で、損益通算の規定を適用しても純損失が生じたときは、その損失額を翌年以後3年間繰り越すことができるという制度です。繰り越した損失分はその年度の所得金額から控除することができます。

確定申告に向けて早めの準備を!

確定申告の期限は3月15日ですが、1年間の家賃収入や所得税の計算は手間がかかるもの。 年が明けてからと思っていると、期限前になってもなかなか終わらずに焦ってしまう可能性もあります。 書類の整理や記帳など、年内のうちにできることから取り掛かっておきましょう。

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