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賃貸経営ニュース

2015年11月27日

社会福祉法人への賃貸で固定資産税、相続税の軽減が可能に?

厚生労働省は、2016年春に特別養護老人ホームを賃貸で運営することを認める方針を発表しました。 安倍晋三首相はアベノミクスの「新3本の矢」の柱のひとつとして、打ち出しており、土地活用に新たな選択肢を生む可能性がある見逃せない発表であることは間違いありません。

特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人の課題

特別養護老人ホームは「特養」とも呼ばれ、社会福祉法人や地方自治体が運営する公的な施設です。公的な施設のため低料金で利用できますが、限られた施設に入所できるのは寝たきりや認知症など、比較的重度の方や緊急性の高い方が優先となり、多くの入居者はそこで生涯暮らすことになります。施設数が限られているうえに高齢化が急速に進み、現在入所を待機している老人は全国で約52万人にも上っています。 2015年には団塊の世代が前期高齢者(65歳以上)に達しました。介護事業分野では、10年後に団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)に達する「2025年問題」に直面しています。 一方で、特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人は、建物を自らが所有する必要があり、施設を増やしにくい規制となっていました。同時に、老人ホームに入所できない親や家族の介護を理由に退職せざるを得ない「介護離職者」も急増しており、社会問題になっています。

特別養護老人ホームへの賃貸で土地活用の選択肢が増える

こうした介護離職者と介護施設不足を解消するため、厚生労働省は2016年度春を目途に「特別養護老人ホームを賃貸で運営することを認める方針」を明確化しています。 対象は東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知県・大阪府など地価が高く空地が少ない都市部限定になりますが、都市部での「特養」への需要は多く、社会福祉法人にとっても初期投資を抑えて施設の開設が可能になります。 土地オーナーにとっては、経営基盤がしっかりとしている社会福祉法人へ建設した施設を賃貸することで安定的な賃貸収入が見込め、固定資産税や相続税の軽減効果も期待できます。 こうした社会福祉法人への規制緩和から、土地活用の方法として選択肢が増える可能性がある国策となりそうです。

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