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専門家コラム

2017年04月01日

平成29年度税制改正でタワーマンションの評価が変わる

「平成29年度税制改正大綱」が2016年末に閣議決定されました。相続対策として注目されているタワーマンション購入。相続発生後すぐに売却されるなど明らかに税金逃れと思われるものが散見されており、評価額が見直されることになりました。

監修者

松原 健司氏

税理士法人FP総合研究所 代表社員・税理士

平成8年、関西学院大学経済学部卒業。平成12年、税理士登録。その後、税理士法人FP総合研究所において資産税部ゼネラルマネージャー、平成26年4月からは東京支店長も兼務。平成28年3月、代表社員(CEO)となる。著書に「これならできる!事業継承Q&A」(実務出版)、「相続税対策に成功する賃貸住宅活用の秘訣」(清文社)等がある。資産税に強い税理士として、わかりやすいセミナーが参加者から好評で、土地オーナー向けセミナーも多数講演。

タワーマンションの固定資産税が見直しに。高層階購入のメリットが縮小

平成27年度の相続税改正により相続対策に関心が高まる中、対策の一つとしてよく利用されているのが、タワーマンションの購入です。相続時における建物の評価額は固定資産税評価額で行われますが、固定資産税評価額は実際の購入価格よりも大幅に安くなります。そこで、分譲という形で購入しやすいタワーマンションに注目が集まるようになりました。タワーマンションの実際の取引金額は高層階ほど高額になるものの、固定資産関評価額は、面積が同じであれば低層階も高層階も全く同じになります。したがって評価の圧縮を狙う場合、実際の取引金額と固定資産税評価額の開きが大きくなる高層階を積極的に購入する方が多いのです。 こうした原状を踏まえ、今回の改正ではタワーマンションの固定資産税評価額を階層ごとに変え、高層階ほど評価額が高くなる仕組みに変更する予定です。これによりたとえば面積が同じ1階と40階とを比較すると、40階の住戸の評価額は1割程度高額になります。

なお、この制度の対象となるのは「平成30年度から新たに課税されることとなる新築の建物(高さ60m.を超える建築物で複数の階に住戸が所在しているもの)で、既存の物件に影響はありません。改正によってタワーマンション高層階の固定資産税評価額は上昇しますが、一般的な固定資産税評価額が実勢の取引金額と比較して概ね3分の1程度の現状では、今後も不動産(タワーマンション)購入による相続税対策は続くのではないでしょうか。

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