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賃貸経営ニュース

2017年10月20日

2017年10月より解禁「IT重説」とは?

不動産の賃貸契約や売買契約の際には、重要事項について宅地建物取引士による説明が必要です。これは、物件やその契約に関する情報を共有し、相互に理解しておくことで契約後のトラブルを避けるためです。 これまで、重要事項説明は対面で行われてきましたが、法改正によって2017年10月からテレビ電話などを使った「IT重説」の実施も可能になりました(重説=重要事項説明の略)。新たな技術の導入による業務の効率化は、契約者と不動産業者の双方にとってメリットになるといえます。2017年10月の段階では賃貸契約に限った法改正ですが、いずれはこの新たなサービスが不動産の売買契約や請負契約において当たり前になる日もくると思われます。

ITの力でスムーズな重説が実現!

2017年10月から「IT重説」の運用が本格的に始まりました。ITを活用し、直接会わずともテレビ電話などで重要事項説明ができるようになったのです。 2015年8月から2017年1月の間に大規模な社会実験が行われ、運用は実現可能との判断がなされて正式に運用が決定されました。2017年10月からの運用が認められたのは賃貸物件の借主に対してのみですが、1971年に宅地建物取引業法が改正されて以来、50年近く対面説明しか許されていなかったことを考えれば、大きな革新といえます。 IT重説には、説明を受けるためのスケジュール調整が容易になったり、契約者が遠方でも説明を受けられたりといったメリットがあります。また、IT重説の場合は重要事項説明書を事前に契約者に送付することが必要とされています。説明前に、契約者に目を通してもらうことができるので、スムーズに説明を進められることも期待できます。2017年1月末以降も社会実験は続けられており、法人間の売買取引での利用についても検討されています。いずれ、物件の賃貸契約だけでなく売買契約においてもIT重説が解禁される日がくるかもしれません。

重要事項の説明は、宅地建物取引業法によって定められている業務のひとつであり、宅地建物取引士の資格を持つ人しか行うことができません。そのため、大家(賃貸オーナー)が行うのではなく、不動産会社に代行してもらうことが一般的です。一方、借主がIT重説を希望した場合は、貸主からもIT重説について同意を得ることが望ましいとされています。そのため、募集管理を依頼している不動産会社より、IT重説について、事前に包括的な同意を求められる可能性があります。賃貸オーナー様は、IT重説について理解しておきましょう。

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