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コラム

2016年09月30日

高齢者向け施設の需要拡大で上手に土地活用を

厚生労働省の調べによると、2015年の全国の世帯数はおよそ5000万世帯あり、そのうち高齢者のみの世帯はおよそ1300万世帯、全世帯数の約2割強を占めています。高齢者の単独世帯も600万世帯あり、世界でも類を見ない速さで高齢化が進んでいる日本では、今後更に高齢者世帯が増加することが見込まれています。少子化や老老介護という現実をみると、高齢者向け施設の需要も益々増加すると思われます。 ここでは、高齢者向け施設について説明します。

高齢者向け施設にはどんなものがあるのか?

民間で運営される高齢者向け施設には有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などいくつかの種類があります。 有料老人ホームは介護スタッフが常駐している介護型、介護を外部スタッフが行う住宅型、原則として介護が必要ない人を対象とした健康型に分けられます。 サービス付き高齢者向け住宅とは、基本的に共同住宅の形をとりそれぞれの専有部分は確保されている施設です。サービスとしては安否の確認や生活に関する相談などが付帯されています。介護保険三施設と言われている特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設は、設置者が地方公共団体及び社会福祉法人または医療法人に限定されています。これまでは土地活用方法としては考えにくい施設でしたが、これらの施設を賃貸利用する可能性が高まってきました。

建築基準法による区分と注意事項

どの施設も高齢者の生活する場であることに変わりはありませんが、施設ごとに老人福祉法や建築基準法等による基準が設けられています。例えば建築基準法では、それぞれの住居にあたる専有部分にトイレ、洗面所、キッチンを備えている場合は老人福祉法における有料老人ホームに該当していても「共同住宅」(サービス付き高齢者向け住宅)とみなされます。専有部分にトイレ、洗面所はあるがキッチンがない場合は、老人福祉法における有料老人ホームに該当すれば「老人ホーム」、該当しなければ「寄宿舎」としてみなされ、建物構造や消防設備の基準が変わります。 また、サービス付き高齢者住宅であれば国から建設費の補助金を得られる可能性がありますし、税制優遇も設けられています。一方、老人ホームの場合でも運営会社によっては条件によって建設協力金がある場合もあります。 また、地方自治体により新規登録物件数に基準を設けていますので、新築のタイミングにも注意が必要です。 いずれにしても建築上のハード面と運営上のソフト面においての情報収集と企画立案には専門性を有します。総合的に企画立案できるパートナーと連携して進めるのが良いでしょう。

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