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コラム

2018年12月13日

確定申告するならどっち?青色申告と白色申告の違い

個人事業主や会社経営者と同じように、土地やアパート、マンションによる不動産所得が年間20万円を超えた賃貸経営者は確定申告が必要です。確定申告の方法には青色申告と白色申告の2種類がありますが、申告方法によってそれぞれどのような特徴があるのかは気になるところですよね。この記事ではそれらの違いやメリット・デメリットについて説明します。   ・青色申告と白色申告の特徴 ・青色申告の特典

青色申告と白色申告の特徴

事業を始めて何も申請をしなければ、白色申告の扱いになります。青色申告をする場合は、事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提示しなければなりません。申請期限は事業を始めた場合と、白色申告から青色申告に切り替える場合によって異なります。1月1日から1月15日の間に新規開業した場合、3月15日が提出期限です。1月16日以降に開業した場合、開業日から2カ月以内が期限。白色申告から青色申告に切り替える場合は、変更する年の3月15日までが提出期限になります。

青色と白色の違い1 必要な帳簿とメリット

確定申告をする場合は帳簿づけが必要になりますが、確定申告時に帳簿そのものを提出する必要はなく、帳簿の内容をもとに作成した確定申告書類を提出します。青色申告と白色申告の帳簿の違いですが、大きく分けて2つあります。1つ目は、青色申告では貸借対照表が必要になりますが、白色申告では不要であるということです。2つ目は、青色申告で65万円の控除を受ける際は複式簿記で帳簿を作成する必要がありますが、白色申告では単式簿記による作成が認められています。白色申告では帳簿不要という唯一のメリットがありましたが、2014年からは簡易帳簿が必須となりました。   青色申告は難しい帳簿づけが必要ですが、「特別控除が適用される」という特典があります。 一方、白色申告の帳簿づけは簡単ですが、特別控除のような特典がありません。 青色申告の場合、不動産所得は事業的規模であるかどうかで取り扱いが変わります。戸建てを貸し付けている場合は5棟以上、マンションやアパートの一室を貸し付けている場合は10室以上で事業的規模とみなされ、最大65万円の控除が受けられます。ただし、複式簿記による記帳をしていない場合は10万円の控除しか受けられないため注意が必要です。事業的規模ではない場合、特別控除は10万円になります。

青色と白色の違い2 先従者控除の有無

専従者控除とは、家族が従業員であった場合、家族に支払った給与全額を専従者控除として計上することです。この特典が受けられるのは不動産所得の場合、事業的規模である場合のみです。   白色申告では家族の専従者控除の対象となる給与額は配偶者が86万円、その他親族は50万円までしか認められていません。 青色申告で控除対象になる家族には以下の3つの条件があり、それぞれを満たす必要があります。   1、配偶者やその他親族が生計を共にしていること。 2、確定申告をする対象年度の12月31日に15歳以上であること。 3、青色申告者の事業に6カ月以上専従していること。

青色申告の特典

青色申告にした場合、他にも白色申告にはない特典を受けられます。たとえば、赤字繰り越しです。 前年以前3年内の各年に生じた純損失(事業場の損失)の金額があるときは、繰越控除が認められます。これは仮に前年度の損失額が100万円で今年度の所得が100万円であった場合、課税所得は0円になります。繰り越し赤字と所得の差し引き額が0円にならない限り、3年間は赤字を繰り越せる特典です。繰り越しだけでなく繰り戻しも適用され、前年度が黒字で今年度が赤字の場合、前年に支払った所得税から相応の金額を戻してもらえます。白色申告では赤字の繰り越しや繰り戻しがないため、前年度に損失があった場合でも今年度の所得は全て課税対象です。

一度は検討してほしい青色申告

青色申告では白色申告に比べて帳簿作成の難易度が高くなりますが、多くの恩恵を受けられます。安価で帳簿作成をサポートしてくれる会計ソフトも多く販売されているため、これらを利用すれば青色申告も難しくありません。一度調べてみてはいかがでしょうか

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