賃貸マンション経営に役立つ豆知識をお届け 賃貸経営コラム

コラム

2016年06月30日

相続対策としての成年後見制度

平均寿命が伸びて老後の時代が長くなってきていますが、どんなに老後が長くなっても相続の問題は避けられません。また、老後の時間が伸びることによって認知症になる可能性が高くなることも考慮して、相続対策を進める重要性も高まっています。

成年後見制度とは?

認知症になると正常な判断の能力が低下してしまいます。財産の管理などの重要なことを自らの意思で行うことが困難になってしまうケースも考えられます。そんな状態になった場合に活用できる制度として成年後見制度があります。成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。 法定後見制度は、認知症などになって判断能力が低下すると使える制度です。法定後見制度には、判断能力の程度によって、後見、保佐そして補助の3種類があります。それぞれ後見人、保佐人または補助人が本人になりかわって財産管理などの代理をすることになります。 一方、任意後見制度は、十分判断能力がある健康な状態の時に、将来判断能力が低下した場合に備えて準備できる制度です。将来認知症になった場合に財産管理などをお願いしたい人と任意後見契約をあらかじめ結んでおくことができる制度です。

成年後見制度を相続対策として活用するメリット

成年後見制度を上手く活用することで、相続対策を円滑に最後まで進められるようになります。特に、任意後見制度を活用することをおすすめします。 任意後見制度では、判断能力が低下する前に、任意後見契約の中で不動産などの財産の処分や保管、管理などの意思を明記して託すことができます。後見人は、契約に基づき不動産の処分や賃貸アパートの維持管理継続などの対応を本人に代わって行うことができます。相続対策として不動産の売却などを予定していた途中で判断能力が低下しても、思い描いていた通りの相続対策を進めていくことができるでしょう。 後見人の行動は、裁判所によって選任される監督人がチェックする仕組みになっていますので安心です。また、事前に財産管理をお願いしたい人を自らの意思で選べるため、本当に信頼できる人に相続対策を含めた財産管理を依頼できるメリットもあります。

成年後見制度を相続対策として活用する場合の注意点

任意後見制度は、任意後見契約に本人の意思を明記することによって相続対策を進めていくことができますが、法定成年後見制度を利用する場合は注意が必要です。 法定後見制度によって後見などを任された後見人などは、判断能力が低下した本人の財産をほぼ凍結状態にして保全する義務があります。そのため、財産の寄付や投資、売却などはほとんどできない状態になってしまいます。処分できる場合は、本人にとって必要性が認められるケースに限られます。 相続対策は本人(被相続人)ではなく相続人が利益を得ることになりますので、相続対策のために資産売却や取り壊しなどを進めようとしてもできない可能性があります。賃貸アパートを建てる予定だったとしても、本人の判断能力が低下して融資が認められないことも想定されますが、これに対しても法廷後見人などはサポートできない可能性が高いでしょう。

2種類の成年後見制度を理解して早めに対策を

相続対策を考えている人にとって、対策を進めている途中で認知症になり判断能力が低下するリスクは無視できないでしょう。判断能力が低下した後でも法定後見制度は使えますが、相続対策を考える上ではかえって足かせになる可能性もあります。そのため、相続対策を進めようと考えている人は、法定後見制度と任意後見制度の2種類の成年後見制度の違いを正しく理解しておくことが大切です。その上で、できるだけ早い時期に、相続対策が進められる内容を明記した任意後見契約を締結することが望ましいといえるでしょう。

関連コラムをもっと見る