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賃貸経営ニュース

2015年12月20日

空き家売却で特別控除、平成28年度税制改正閣議決定

空き家は景観や防災、防犯等において周辺住民の不安要因となる可能性があり、2013年現在総住宅数の13.5%を占めています。また少子高齢化に伴い今後も空き家が増えることが予想されます。この空き家の増加を抑制するため、平成28年度の税制改正にて「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。

税優遇で空き家の売却を推進

平成28年度税制改正において「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設」が、2015年12月24日に閣議決定されました。 本コラムでも空き家問題に触れていますが、全国の空き家の数は約820 万戸と、5年前と比べて約63万戸増加。総住宅数に占める割合は13.5%となっています。 自治体ごとに空き家の管理について条例を施行してきましたが、所有者の特定や撤去等の強制が難しく、自治体がこれらを代行することは困難で、管理されていない空き家の損壊による近隣被害もあり大きな問題となっています。 今回の税制改正は、相続後3年以内に取り壊しや耐震リフォームをして建物や土地を売却した場合、譲渡所得の3,000万円特別控除を適用するというものです。これにより、相続した空き家を売却をしやすくなります。

【特例の対象】 相続開始の直前において被相続人が居住していた家屋及びその土地を相続した個人 【特例の条件】 ・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有を除く) ・相続開始の直前において被相続人以外に居住していた者がいない ・平成31年12月31日までに譲渡したもの ・相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する12月31日までに譲渡したもの ・譲渡の対価の額が1億円以内 ・相続の時から譲渡の時まで事業用、貸付用または居住用に使用されていないこと ・地震に対する安全性に係る規定またはこれに準ずる基準に適合すること

空き家実態調査で浮き彫りになった課題

背景である空き家オーナーが抱える課題を、国土交通省発表の平成 26 年空家実態調査データから見てみましょう。

古い住宅ほど相続で取得する場合が多い

物置、長期不在、取り壊し予定の空き家等についての建築年別に取得した経緯を調査した結果を見てみましょう。昭和25年以前に建築された住宅の取得経緯は79%が「相続した」となっています。(国土交通省「平成26年空家実態調査」より)

古い建物ほど空き家意向が高い

今後5年程度の利用意向では建築時期が古い空き家ほど今後も「空き家にしておく」という解答が多いことがわかります。

リフォーム費用の負担が課題

賃貸•売却をしない理由を見ると、「リフォーム費用がかかる」「設備や建具が古い」が多くを占めていることから、費用負担が空き家オーナーが持つ大きな課題であることが分かります。

出典:国土交通省発表 平成26年空家実態調より抜粋

空き家に関する行政の動きをチェック

今回の税制改正では、昭和56年5月31日以前に建築された家屋を対象としています。築年数のたった住宅を長年空き家のままにしておくと建物の傷みも進行し、ますます処分に苦労することにもなりかねません。空き家問題には国をあげて法改正・整備による解消に取り組んでいます。それらの多くは空き家オーナーに恩恵のある取り組みですので、逐一ホームページ等で行政の動向をチェックしましょう。

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