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コラム

2015年10月29日

改正相続税制による土地活用への影響

2015年1月1日から相続税制が変わりました。増税の荒波をくぐり抜け、資産を維持していくために、今知っておくべきこととは?

基礎控除が4割減!課税最低ラインも大幅引き下げへ

相続税は遺産の総額が基礎控除の範囲内なら課税されません。 しかし今年から基礎控除の算出方法が変わり、控除額は4割も減少、昨年まで課税の最低ラインは6,000万円でしたが、今年からは3,600万円に(法定相続人が1人の場合)。今まで相続税とは無関係だった方も、相続税のかかる「正味の遺産額」が基礎控除を上回ってしまい、課税対象になる可能性があります。専門家と相談して至急ご所有地の土地評価額をはじめ資産の総額を確認しておくことをお勧めします。 この他、相続税制の主な変更点は(図1)の通りです。 なお、「贈与」では相続時精算課税の適用要件が変わり、贈与者は65歳以上の父母だったところ60歳以上の父母または祖父母に、受贈者は子に加えて孫も認められ、活用幅が拡がりました。最高税率は50%から55%に上がり、税率構造も6段階から8段階に細分化されましたが、20歳以上の人が実の親や祖父母から受けた贈与にかかる贈与税は、それ以外のケースよりも低い税率が適用されるようになっています。

小規模宅地等の特例により、評価額をより減らせる場合も

宅地の相続税評価額が一定面積まで軽減される「小規模宅地等の特例」で、特定居住用宅地の上限面積が330㎡に拡大されました。(図2) 特定居住用と特定事業用の宅地を併用して特例を受ける場合、従来は最大で400㎡までしか認められませんでしたが、今年からはそれぞれの上限面積を合わせた730㎡まで適用できるようになりました。 一方、賃貸マンションなどの貸付事業用と特定居住用の宅地を一緒に受ける場合は、全体での適用面積に上限があるため、調整計算を行います。今回、貸付事業用の上限面積に変更はありませんが、特定居住用の限度面積が330㎡に拡大されたことで、この2種類を併用した際の適用面積の上限も増え、貸付事業用の宅地も従来より多い面積が適用可能になりました。また、この特例では二世帯住宅の場合や被相続人が老人ホームに入所していた場合の要件緩和も行われています。

完全分離型の2世帯住宅も適用対象

法改正前は内部で行き来できない「分離型」の二世帯住宅では同居とみなされず、特例の適用は認められませんでした。しかし昨年から分離型の二世帯住宅でも同居と見なされ、さらに独立した子世帯部分も親世帯部分と含めて評価減の適用を受けられるようになりました。(図3)

老人ホームに入居していた場合も適用対象

かつては被相続人が老人ホーム等に入居したことにより、相続時点で居住していない家屋の敷地は対象外でしたが、「介護が必要なため入居した」「賃貸していない」等の場合は該当することになりました。尚、この適用を受けるのは取得者が、下記のいずれかに該当する場合に限られます。 ① 配偶者 ② 同居していた親族・生計を一にしていた親族 ③ 家を所有していない親族(①②がいない場合に限る)

現状を把握し、適切な対策を

相続税が発生・増加するかどうかは個々の状況で異なります。新税制下での影響を把握の上、適切な対策をされることをお勧めします。

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