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賃貸経営ニュース

2015年10月29日

空き家対策特別措置法により固定資産税などの費用負担への懸念

2015年5月26日、「空き家対策特別措置法」が全面施行されました。 自治体は、「特定空き家」の所有者に対して空き家の撤去や修繕を勧告・命令することができ、「特定空き家」は、固定資産税の優遇を受けられなくなります。

空き家対策特別措置法とは?

増え続ける総住宅数に占める空き家の数

平成25年住宅・土地統計調査によると全国の空き家の数は約820 万戸と、5年前と比べて約63万戸も増加しており、総住宅数に占める割合は13.5%となっています。自治体ごとに空き家の管理について条例の制定や施行をしてきましたが、所有者の特定や撤去等の強制が難しく、自治体がこれらを代行することは困難です。 管理されていない空き家の損壊による近隣被害もあり、自治体にとって大きな問題となっていました。

「特定空き家」とは?

国土交通省がガイドラインとしている「特定空き家」の判断基準

世帯数の減少により今後も空き家が増える可能性があることを考えると、このような措置も有効に働くかも知れません。平成27年(2015年)10月には横須賀市が全国で初めてこの特借法に基づき、老朽化により所有者不明の空き家を行政代執行で取り壊しを行いました。 特借法によれば、自治体は立入調査を行った上で、まずは所有者に助言や指導を行うことになっています。建物の状況がひどく、撤去の勧告・命令に所有者が従わない場合は、自治体が代行撤去を行いその費用を所有者に請求できます。このようなことにならぬよう、所有者は空き家の処分または活用、管理について考えることを迫られています。

「特定別空き家」と固定資産税

空き家の所有者にとって固定資産税を負担に感じている人も多いと思います。 平成28年年度(2016年度)からは「特定空き家」は「住宅用地の特例」が受けられなくなり、その負担はまずます重いものになります。 「住宅用地の特例」とは、その土地が小規模住宅用地であれば土地にかかる固定資産税評価額が更地の1/6、都市計画税評価額が1/3に軽減されるものです。つまり、固定資産税、都市計画税がそれぞれ最大で6倍、3倍になります。

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